最高裁判所第一小法廷 昭和60(オ)258 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高田良爾、同小川達雄、同佐藤克昭、同吉田隆行、同安保嘉博、同村
松いづみ、同竹下義樹の上告理由について
一 原審の適法に確定したところによれば、本件の事実関係は、おおむね次のと
おりである。
1 被上告会社の就業規則は、被上告会社は従業員に対し、毎年六月に前年一〇
月一日から当年三月三一日までを計算期間とする夏季の賞与を支給し、毎年一二月
に当年四月一日から当年九月三〇日までを計算期間とする年末の賞与を支給する旨
規定し、被上告会社の嘱託規程は、右の就業規則の規定を嘱託に準用していた。ま
た、右の嘱託規程は、嘱託の期間は一か年とし、契約期限は満六〇歳に達した月の
末日とする旨規定していた。
2 被上告会社には、賞与はその支給日に在籍している従業員及び嘱託に対して
のみ支給する、ただし賞与の計算期間中に在籍し支給日に在籍しない定年退職又は
死亡退職の従業員及び死亡解嘱の嘱託に対しては例外的に当該賞与を支給する、と
いう慣行が存在していた。
3 上告人は、被上告会社の従業員であつたが、昭和五三年一一月三〇日に定年
退職し、引き続き被上告会社の嘱託となり、昭和五六年一一月に満六〇歳に達し、
同月末日に嘱託期間の満了により退職した。
4 被上告会社は、昭和五六年一二月四日に年末の賞与を支給したが、既に退職
して右支給日に在籍していなかつた上告人に対してはこれを支給しなかつた。
二 賞与の受給権の取得につき当該支給日に在籍することを要件とする前記の慣
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行は、その内容において不合理なものということはできず、上告人がその存在を認
識してこれに従う意思を有していたかどうかにかかわらず、事実たる慣習として上
告人に対しても効力を有するものというべきであるから、前記の事実関係の下にお
いては、上告人は嘱託期間の満了により被上告会社を退職した後である昭和五六年
一二月四日を支給日とする賞与については受給権を有しないとした原審の判断は、
結論において正当として是認することができる。論旨は、右の説示と異なる見解に
立つて原判決を論難するか、又は判決の結論に影響を及ぼさない点につき原判決を
非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 高 島 益 郎
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